厚生労働省ホームページより


労働安全衛生規則が一部改正され、以下の内容が義務付けされました。特別教育は令和6年2月1日から、それ以外の規定は令和5年10月1日から施行されます。

・昇降設備の設置
・保護帽の着用
・テールゲートリフター操作の業務に係る特別教育

弊社では、上記の内「テールゲートリフター操作の業務に係る特別教育」を外部講師をお招きして、工務部及び営業部全員で受講しました。


学科教育の状況

テキスト

 

 

 

 

 

 


実技教育の状況